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退去 費用相場

退去費用の注意点

原状回復

 

 

退去時の費用は、言われた通りに支払う必要はありません。

 

不動産会社は、こちらが法律に詳しくないのを利用し、本来払わなくていい費用まで請求します。

 

そこでこの記事では、不当に退去費用を払わないためにやることをまとめました。

 

特に、家賃の半額以上の退去費を請求されている方は、注意です!

 

この記事でわかること
  • 退去費用はどこまで払う必要があるか
  • 高額な退去費用が請求される原因
  • 退去費の適正金額を調べる方法

 

 

 

退去費どこまで払う必要がある?

 

民法621条に記載されていますが、普通に住んでいて発生した汚れや、時間の経過による劣化については、支払い義務はありません。

 

つまり、ポスターを貼っていたことによる壁紙の変色や、家具を置いていたことによる床のへこみなどは、退去時に請求されても支払わなくてよいのです。

 

実際、国交省のガイドラインでも、年数が経って古くなる部分の修繕費は、毎月の家賃に含まれていると考えられています。出典: 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

 

入居者が負担しなくていよい費用

 

 

退去費用で本当に支払うべきなのは、タバコによる傷や、天井に穴をあけて家具を取り付けるなど、入居者が故意に傷つけてしまった場合です。

 

 

入居者が負担する費用

 

 

 

 

退去費用が高い理由

なぜ高額な退去費を請求されるのか

 

退去費用が高い理由は、本来は大家さん側が払う費用を入居者に請求しているからです。

 

大家さんからすれば、できるだけ安く退去後の部屋をきれいにしたいのが本音。

 

そこで、大家さんが負担すべき「ハウスクリーニング代」などを「退去費用」という名目でまとめて請求しているのです。

 

退去費

 

 

退去は、人生で何度も経験するものではないため、請求書を見ても「これくらいかかるもの」と思いがち。

 

しかし、家賃の半額以上の退去費を請求されている場合は、高すぎます。

 

年数が経って古くなる部分の修繕費は、毎月の家賃に含まれているので支払う必要はありません。

 

余計な費用を払う前に、必ず請求内容が正しいか確認してください。

 

 

 

 

退去費の適正金額を調べる方法

 

管理会社に直接「この退去費用、おかしくないですか?」とは聞きづらいですよね。

 

 

そこで役立つのが、東京総合法務事務所が運営する「退去費用の無料相談」です。

 

公式LINEから質問するだけで、請求額が適正かどうかを診断してくれます。

 

東京総合法務事務所

 

 

住んでいた期間や、現在の状況を確認し、退去費用を本当に支払う必要があるかを教えてくれます。

 

これまでの、減額実績をもとに「どれくらい減額ができるか」を無料でわかるのです。

 

実際、法律やガイドラインを正しく適用することで、退去費用が0円になるケースも!

 

「この退去費は高すぎないか不安…」と感じる方にピッタリなサービスです。

 

どなたでも利用できるので、気軽に相談してみてください。

 

 

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当たり前ですが、公式ラインなので、急にお電話がかかってくるなどはありません。

 

全国対応なので、どなたでも利用できますよ!

 

 

 

 

退去費用、値下げ交渉の注意点

 

最後に一点大切な注意点をお伝えします。

 

退去費について、いきなり自力で交渉は危険です。

 

不動産管理会社は、退去精算に慣れている交渉のプロです。

 

いくら法律上は「支払う必要がない」だと主張しても、それを承知で退去費を請求しています。

 

そのため、不動産会社は話をうやまやにするのも得意です。

 

電話

▲不動産の管理会社と電話で交渉はめんどう…

 

 

かといって、退去費用のためだけに法律事務所に足を運ぶのは大変ですよね。

 

 

まずは東京総合法務事務所の公式ラインで相談するのが話がはやいと考えています!

 

一度相談をして、「本当に安くなるのか」 「交渉は自分でできるのか」などを聞いてみてください。

 

相談は完全無料なので、損しませんよ。

 

 

 

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東京総合法務事務所とは?

 

退去費用の無料相談ができると聞いても、初めて利用する方は不安ですよね。

 

東京総合法務事務所は、東京司法書士会に所属。

 

管理会社と入居者にある情報格差によって、高額な退去費用トラブルを減らすため、LINEでの無料相談をおこなっています。

 

東京総合法務事務所について
運営 東京総合法務事務所
所在地 〒107-0052 東京都港区赤坂6-9-17 赤坂メープルヒル

 

所属団体 東京司法書士会所属 第5765号

簡裁訴訟代理認定番号 第101084号

 

 

代表司法書士

西村 茂二郎

 

東京総合法務事務所の無料相談なら、法律の知識を持つ司法書士が請求内容を確認してくれます。

 

余計なお金を払わないためにも、まずは無料診断で「本当に支払うべき金額なのか」だけでも確認してみてください。

 

ラインから相談できるため、退去費用の請求額に少しでも不安がある方は、ぜひ一度試してみてください。

 

どんあ疑問でもカンタンにお答えしていただけるので、気軽に利用してみてください!

 

 

 

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おわりに

 

退去費用は、請求された金額をそのまま払う必要はありません。

 

本来、入居者が負担するのは、自分の故意・過失で汚したり壊したりした部分です。

 

普通に住んでいて発生した汚れは、入居者が払う必要はありません。

 

退去費

 

 

この背景を知らないと、余計な退去費用をそのまま払ってしまうかもしれません。

 

損しないためにも、一度、退去費用の請求額が適正かだけでも確認してみてください。

 

 

退去費の適正額がわかる! 無料診断はこちら(公式ラインへ)

 

 

もちろん、相談したからといって、必ず依頼する必要はありません。

 

「この金額、本当に払う必要あるの?」と少しでも不安がある方は、まずは無料で確認してみてください。

 

47都道府県どこからでも相談できます。

 

 

 

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